【前編】インクルーシブとは? 障がい、性別、年齢など多様性を認め合う共生社会の実現

私たちが目指すべき社会に関して論じる際にキーワードとして必ず登場するのが「多様性」や「ダイバーシティ」(※)です。よく耳にはするものの、その意味については何となくしか理解していない人も多いのではないでしょうか?

ここでは、多様性を認め合う共生社会を「インクルーシブ」という別の切り口で、下記の4点を解説します。

前編

後編

※関連記事:ダイバーシティとは

「インクルーシブ」「インクルーシブ社会」の意味

インクルーシブ(inclusive)は日本語で「包括的(あらゆる要素をまとめて一つの大きなまとまりとして扱うさま)」を意味します。

※引用:実用日本語表現辞典

冒頭で言及した「ダイバーシティ」と似ているような意味ですが、具体的にはどのように違うのでしょうか?

どちらも多様性を認める点では共通していますが、「ダイバーシティ」がさまざまな背景や個性を持つ人を受け入れるのに対し、「インクルーシブ」はさらに受け入れた個性を認め、生かすことを含みます。そのため「インクルーシブ社会」とは、全ての人々がお互いを尊重し合い、共に支え合う社会とも言えるでしょう。

「インクルーシブ社会」は、文部科学省が提唱する「共生社会」とも重なる部分があります。共生社会に関して、文部科学省は次のように定義しています。

「『共生社会』とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害(原文ママ)者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき課題である」

※引用:文部科学省「1.共生社会の形成に向けて」

上記の内容を確認すると、文部科学省が提唱する共生社会は、主に”障がい者”との共生にフォーカスしているのが分かります。それに対し、インクルーシブ社会は、さらにさまざまな違いを受け入れます。

インクルーシブ社会は、社会に暮らしにくさを感じている障がい者だけではなく、体の不自由な高齢者や、国籍や宗教、自らの性的指向が周りと異なることで悩んでいる社会的マイノリティーも含みます。マイノリティーの人たちが社会から「排除」されないようにするためにも、インクルーシブ社会は、バリアフリーの考え方をさらに進め、社会的マイノリティを積極的に受け入れていこうとする社会を目指します。

このように、インクルーシブとは社会や組織のあり方を表す際に使用されます。他にも、ビジネスや教育、福祉のシーンなどでも使われます。

ダイバーシティ実現のため「インクルーシブ教育」を推進

子どもたちは学校という社会を通じて、他者に対する接し方を学び、身に付けていきます。そのため、多様性を認め合う社会を実現する上では、子どもたちへの学校での教育が重要となってきます。

従来、障がいがある子どもたちは、特別な学校、特別な学級に在籍して、他の子どもたちと異なる環境で教育を受けることが原則でした。しかし、日本では2007年に学校教育法が改正され、「特殊教育」から一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育を実施するための「特別支援教育」の推進という方向に舵が切られました。その背景には、障がい者の権利保護に対しての、世界的な関心の高まりがありました。

2013年度からは、日本は共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進を強化してきました。文部科学省は、障害者の権利に関する条約に基づく「障害のあるものと障害のない者が可能な限り共に学ぶ」というインクルーシブ教育システムの理念が重要であるものの、その構築のためには特別支援教育を着実に進めていく必要があると考えているのです説明しています。しかし、2022年9月に国連の障害者権利委員会からこの考え方を是正するように勧告が出されています。

また、日本のインクルーシブ教育は「障がいがある子どもとの共生」だけにフォーカスされがちですが、前述したようにインクルーシブはより幅広い違いを包括しています。そのため、障がいがある子ども以外にも、文化や言語、国籍、民族などの違いを受け入れ、共に社会の一員として暮らすための考え方を育てようとするのが、本当の意味でのインクルーシブ教育と言えるでしょう。

2016年4月1日には、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律「障害者差別解消法」が施行されました。この法律のポイントは、障がいのある人への「合理的配慮」が求められるという点です。これは、役所や事業所に対して、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている、という意思が伝えられた時には、均衡を失したまたは過度の負担を課さない範囲で対応することを求めるものです。

※出典:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進(障害者差別解消法)」

例えば、障がいのある人がコミュニケーションできるように、手話、点字、拡大文字、筆談、身ぶりによるサイン、触覚などさまざまな手段で意思を伝えることが含まれます。また、車いすの人が施設の建物に入るのが難しい場合は、スロープに誘導したり、車いすを持ち上げたりする対応が必要です。

後編へ続く
監修者 大内 進

星美学園短期大学日伊総合研究所客員研究員、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所名誉所員。専門は、視覚障害教育、イタリアのインクルーシブ教育等。近著として、『イタリアのフルインクルーシブ教育――障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』他、多数の著書がある。

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