事実婚のメリットとデメリット|法律婚と比べて何が違う?

婚姻届を出さずにパートナーと夫婦として暮らす「事実婚」という選択肢が注目されています。夫婦別姓を実現したい、キャリアへの影響を避けたい、法律婚の制度に違和感があるなど、事実婚を選ぶ理由はさまざまです。事実婚には姓を変えなくてよい自由度がある一方で、相続権がない、税制上の優遇を受けられないといった法律婚との大きな違いも存在します。この記事では、事実婚の定義や成立条件から、具体的なメリット・デメリット、そして事実婚を選ぶ前に決めておくべきことまでを詳しく解説します。自分たちに合ったパートナーシップの形を考えるための参考にしてください。

事実婚の定義と基準

まずは事実婚がどのような関係を指すのか、その定義と成立条件を確認していきましょう。

事実婚の定義と成立条件

事実婚とは、婚姻届を出していないものの、当事者双方が夫婦として生活する意思を持ち、実際に夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。戸籍上は双方とも「未婚」のままですが、社会的には夫婦として扱われることを前提としています。

裁判実務において事実婚(内縁関係)が成立しているかどうかは、主に以下の要素から判断されます。夫婦として生活していく意思(婚姻意思)があること、同居して家計をおおむね共同にしていること、そして周囲からも夫婦として扱われていることが重要な要素となります。

これらの条件を満たしていれば、内縁配偶者として一定の法的保護を受けられる可能性があります。ただし、具体的にどこまで保護されるかは個別の事情によって異なるため、注意が必要です。

法律婚との主な違い

法律婚は役所に婚姻届を提出することで成立し、戸籍上も法律上も夫婦として扱われます。一方、事実婚は婚姻届を出さないため、法文上の「配偶者」には該当しません。

この違いは、相続や税制において大きな影響を及ぼします。以下の表で主な違いを整理しました。

項目 法律婚 事実婚
婚姻届 提出する 提出しない
戸籍・姓 新戸籍が編成され、どちらかの姓に統一 双方別の戸籍のまま、姓も変わらない
相続権 配偶者として法定相続権あり 相続権なし
税制優遇 配偶者控除などあり 原則適用なし
離婚手続き 離婚届の提出が必要 離婚届は不要

法律婚では配偶者として明確に保護される一方、事実婚では内縁配偶者として一部の保護を受けられるにとどまります。特に相続権の有無は、長期的なパートナーシップを考える上で重要なポイントとなります。

事実婚におけるメリット

事実婚には法律婚にはない独自のメリットがあります。特に姓を変えたくない方や、法律婚の制度に違和感を持つ方にとっては、魅力的な選択肢となり得ます。ここでは事実婚を選ぶことで得られる具体的なメリットについて、実生活への影響を含めて解説します。

改姓が不要になる

事実婚の最大のメリットの一つは、双方が自分の姓をそのまま使い続けられることです。法律婚では原則としてどちらか一方が相手の姓に変更する必要がありますが、事実婚ではその必要がありません。

姓を変えないことによる実利は多岐にわたります。まず、仕事上の名前を変更する必要がなく、これまで築いてきたキャリアや業績との連続性を維持できます。研究者や専門職の方にとって、論文や資格に紐づいた名前を変えずに済むことは大きなメリットです。

また、銀行口座やクレジットカード、パスポートなど、さまざまな名義変更手続きの負担を避けられます。法律婚における改姓に伴う手続きは想像以上に煩雑であり、その負担がないことは日常生活において実質的なメリットとなります。

健康保険や年金で被扶養者になれる可能性がある

事実婚であっても、健康保険や年金において被扶養者として認められる場合があります。これは法律婚と同様の経済的メリットを一部享受できることを意味します。

健康保険組合や協会けんぽでは、住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されていれば、事実婚のパートナーを被扶養者として認めるケースがあります。国民年金の第3号被保険者についても、同様に事実婚のパートナーが対象となる可能性があります。

ただし、具体的な要件は加入している健康保険組合や自治体によって異なります。事実婚で社会保険の被扶養者になることを検討している場合は、事前に該当する機関に確認しておくことをおすすめします。

プライバシーや家族関係において自由度が高い

事実婚を選ぶことで、戸籍や家族関係においてより高い自由度を確保できます。法律婚では新しい戸籍が編成され、お互いの家族構成が戸籍に反映されますが、事実婚ではそれぞれの戸籍が別のまま維持されます。

この点は、再婚カップルや熟年カップルにとって特に意味を持つ場合があります。前婚の子どもへの相続関係を複雑にしたくない、あるいはお互いの家族との関係を一定の距離感で保ちたいという希望がある場合、事実婚は一つの選択肢となり得ます。

また、婚姻届を出さないことで、関係を解消する際に離婚届の提出や裁判手続きが不要となります。もちろんこれは「別れやすい」ということでもありますが、お互いの意思で柔軟に関係を見直せるという点では、自由度の高さとも言えるでしょう。

事実婚におけるデメリット

事実婚にはメリットがある一方で、法律婚と比べて不利になる点も少なくありません。特に相続や税制、子どもの法的地位については、事前に十分理解しておく必要があります。ここでは事実婚を選ぶ際に知っておくべきデメリットと、それに対する対応策について解説します。

税制上の優遇を受けられない

事実婚では、配偶者控除や配偶者特別控除といった税制上の優遇を受けることができません。これらの控除は法律上の配偶者に対して適用されるものであり、事実婚のパートナーは対象外となります。

配偶者控除は、配偶者の年間所得が一定額以下の場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減する効果があります。この控除が使えないことで、法律婚の夫婦と比べて税負担が増える可能性があります。

また、相続税においても事実婚は不利な立場に置かれます。法律婚の配偶者には相続税の配偶者の税額軽減という大きな優遇がありますが、事実婚のパートナーにはこれが適用されません。さらに、法定相続人以外が遺贈を受ける場合には相続税が2割加算されるため、事実婚のパートナーが財産を受け取る際の税負担はかなり重くなります。

相続で法定相続人になれない

事実婚における最も深刻なデメリットの一つが、相続権がないことです。どれだけ長い期間を夫婦として過ごしていても、法律上の婚姻関係がなければ、パートナーは法定相続人になれません。

遺言がなければ、亡くなったパートナーの財産はすべて法定相続人(子、親、兄弟姉妹など)に承継されます。共に築いた住居であっても、事実婚のパートナーには何の権利も認められないという事態が起こり得ます。

この問題への対応策としては、公正証書遺言の作成が最も確実です。遺言によってパートナーに財産を遺贈することを明記しておけば、法定相続人でなくても財産を受け取ることができます。ただし、前述のとおり相続税の負担は重くなるため、その点も考慮して準備を進める必要があります。

子どもの認知や戸籍の扱い上の注意点

事実婚のカップルに子どもが生まれた場合、法律婚とは異なる手続きが必要になります。法律婚では子どもは自動的に夫婦の嫡出子となり、父母が共同親権を持ちますが、事実婚ではそうはいきません。

事実婚で生まれた子どもは、まず母の戸籍に入り、母の単独親権となります。父との法的な親子関係を成立させるためには、父による認知が必要です。認知を行っても、父が親権を取得するためにはさらに別途の手続きが求められます。

また、子どもの姓についても注意が必要です。事実婚では父母の姓が異なるため、子どもはどちらか一方の姓を名乗ることになります。子どもが成長した後に姓の変更を希望する場合には、家庭裁判所での手続きが必要になる場合があります。

事実婚を解消する際のリスク

事実婚を解消する際、離婚届の提出は必要ありません。この点は手続き面での負担が少ないメリットとも言えますが、一方でリスクもあります。

事実婚の解消時には、婚姻期間の起点が明確でないため、財産分与や慰謝料の算定で争いになりやすいという問題があります。いつから事実婚が始まり、いつ終わったのかが曖昧なケースでは、共有財産の範囲をめぐって訴訟に発展することもあります。

また、そもそもその関係が「内縁」として法的に認められるかどうかが争点になる場合もあります。内縁と認定されなければ、財産分与請求や慰謝料請求が認められない可能性があります。事実婚を始める段階で、お互いの意思や財産に関するルールを書面で残しておくことが、こうしたリスクへの対策となります。

事実婚にする前に決めておくべきこと

事実婚を選ぶ場合、法律婚のように制度が自動的に権利義務を定めてくれるわけではありません。だからこそ、パートナー同士で事前に話し合い、必要な事項を書面で明確にしておくことが重要です。ここでは事実婚を始める前に決めておくべき事項と、その具体的な準備方法について解説します。

お金の管理と財産分与のルール

事実婚では、日常の生活費をどのように分担するか、共同で購入した財産をどう扱うかなど、お金に関するルールを明確にしておくことが大切です。法律婚であれば離婚時に財産分与のルールが法律で定められていますが、事実婚ではそうした明確な基準がありません。

事実婚を始める前に、生活費の分担割合、共同名義での財産購入のルール、関係解消時の財産分与の方法について話し合い、合意内容を書面に残しておくことをおすすめします。

具体的には、毎月の生活費をどちらがいくら負担するか、住居を購入する場合の持分割合をどうするか、別れる際には財産をどのように分けるかなどを決めておきます。これらを書面化しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

相続や遺言の準備

事実婚のパートナーには相続権がないため、万が一のときに備えて遺言を作成しておくことが極めて重要です。遺言がなければ、どれだけ長く共に暮らしていても、法定相続人に全財産が渡ってしまいます。

遺言は自筆証書遺言でも作成できますが、形式不備で無効になるリスクを避けるためには、公正証書遺言の作成がおすすめです。公証役場で作成するため費用はかかりますが、確実性が高く、紛失のリスクも低くなります。

遺言では、パートナーに遺贈する財産の内容を具体的に記載します。ただし、法定相続人には遺留分(最低限保障される相続分)があるため、その点も考慮した内容にする必要があります。弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

子どもに関する方針と認知のタイミング

事実婚で子どもを持つことを考えている場合、認知のタイミングや親権について事前に話し合っておくことが重要です。法律婚とは異なり、父との法的関係は自動的には成立しないため、意識的な対応が必要になります。

認知は子どもが生まれた後に行うこともできますが、胎児認知という形で出生前に行うことも可能です。胎児認知を行っておけば、出生届と同時に父の名前が戸籍に記載されます。

また、子どもの姓をどちらにするか、将来的に姓の変更を検討するかどうかなども話し合っておくとよいでしょう。子どもの成長に伴って生じる可能性のある問題についても、事前に方針を共有しておくことで、お互いの認識のずれを防げます。

まとめ

事実婚は、姓を変えずにパートナーシップを築けることや、法律婚の制度に縛られない自由度の高さなど、独自のメリットを持つ選択肢です。一方で、相続権がない、税制上の優遇を受けられない、子どもの法的地位に関して追加の手続きが必要になるなど、法律婚と比べて不利な点も少なくありません。

事実婚を選ぶ場合には、これらのメリットとデメリットを十分に理解した上で、公正証書遺言や各種契約書の作成など、必要な対策を講じておくことが重要です。パートナーとの間でお金の管理、相続、子どもに関する方針などについて事前に話し合うことで、将来のトラブルを防げます。

法律婚と事実婚のどちらが正解ということはなく、それぞれのカップルにとって最適な形は異なります。この記事で解説した情報を参考に、自分たちに合ったパートナーシップの形を見つけていただければ幸いです。

LIFULL STORIES編集部

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