年収の壁とは?扶養の壁を超えて、もっと自由に働くための支援強化パッケージ解説
既婚者として働く際に多くの人が意識する「106万円の壁」「130万円の壁」。どちらも年収が一定額を超えると配偶者の扶養から外れてしまいます。税金や社会保険の負担が増えることはもちろんですが、「扶養」という言葉が示す通り、「妻は夫に養われるもの」という価値観が根底にあり、時代にそぐわない制度であるとの指摘もあります。
年収の壁とは?
政府広報によると、「年収の壁」とは、手取り収入が減らないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインのことです。
年収の壁を意識する背景には、日本の社会保険制度が関係しています。現行の制度では、扶養者の扶養に入ることで被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料が免除されますが、パートやアルバイトで働いて収入が一定額を超えると、社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減少するのです。
例えば、年収の壁として挙げられる「106万円の壁」「130万円の壁」に達しなければ、社会保険料の支払いは0円だったにもかかわらず、壁を超えると約16万円、約27万円の負担が生じます。
出典:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?|政府広報オンライン
106万の壁・130万の壁とは

パートやアルバイトで働いており、配偶者の「扶養に入っている」場合、意識すべき「収入の壁」にはいくつかの段階があります。「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」に分けて解説します。
税制上の扶養はいわゆる「103万円の壁」と関係しています。妻が夫の扶養に入っている場合、夫が配偶者控除(38万円)を受けられる年収の上限が103万円です。妻の年収が103万円以内であれば、妻は所得税が非課税ですし、住民税も年間数千円程度です。それに対して、社会保険上の扶養には「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
| 発生する社会保険料 | 対象となる要件 | |
| 106万円の壁 | 厚生年金保険 健康保険 |
・賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円以上) ・事業所の従業員数が101人以上※ ・週の所定労働時間が20時間以上 ・学生ではない |
| 130万円の壁 | 国民年金 国民健康保険 |
・年収が130万円以上 ・事業所の従業員数が100人以下※ |
| ※ ・従業員数は、厚生年金保険の被保険者数 ・2024年10月以降は51人以上の事業所まで対象が拡大 |
||
出典: 年収の壁、突破へ|首相官邸
以下、詳述します。
106万円の壁とは
106万円の壁とは、上表から分かるように従業員101人以上の企業などに週20時間勤務している場合、年収が106万円を超えると、厚生年金・健康保険に加入する必要があり、本人が社会保険料を支払うことになるため、それを避けるために勤務時間を調整することを指します。
130万円の壁とは
130万円の壁とは、上表から分かるようにパートやアルバイトで働く人の年収が130万円を超えると106万円の壁と同様に保険料の負担が生じ、本人が社会保険料を支払うことで手取り収入が減ることを避けるため、勤務時間を調整することを指します。
出典:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?|政府広報オンライン
年収の壁・支援強化パッケージとは

「106万円の壁」、「130万円の壁」という言葉が示す通り、パートやアルバイトで働く人たちは本来ならもっと勤務時間と年収を増やすことを願っているものの、社会保険料の負担を避けたいがために就業調整してしまう傾向があります。
政府はこうした現状に鑑み、パート・アルバイトで働く人たちが「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押ししています。それが令和5年(2023年)10月からスタートした「年収の壁・支援強化パッケージ」です。
106万の壁への対応
「106万円の壁」への対策としては、労働者を雇用する事業主向けにキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
「社会保険適用時処遇改善コース」には3つのメニューがあり、労働者の事業や企業の取り組みに幅広く対応できます。各メニューの要件を満たすことで事業主は助成金を受け取れますが、その際、労働者に対して手当等を支給したり、労働時間を延長したりすることが想定されています。
手当等支給メニュー
手当等支給メニューは事業者が労働者に社会保険を適用させる際に「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。要件と助成額は以下の通りです。
| 要件 | 申請時期 | 1人当たりの助成金 | |
| 1年目 | 1.賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当) | 左欄の取組を6カ月間継続した後2カ月以内 | 6カ月ごとに10万円×2(大企業は7.5万円×2) |
| 2年目 | 2.賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに、3年目以降、以下③の取組が行われること | 6カ月ごとに10万円×2(大企業は7.5万円×2) | |
| 3年目 | 3.賃金(基本給)の18%%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能) | 6カ月で10万円(大企業は7.5万円) |
※出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省
労働時間延長メニュー
所定労働時間を延長し、社会保険を適用させた事業者に対して行われる助成金です。
下表の①~④のいずれかの取り組みを行った場合、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業で22.5万円)が支給されます。
| 週所定労働時間の延長 | + | 賃金の増額 | 申請の時期 | 1人当たり助成額 | |
| 1 | 4時間以上 | ― | 左欄の取組を6カ月間継続した後、2カ月以内 | 6カ月で30万円(大企業は22.5万円) | |
| 2 | 3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |||
| 3 | 2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |||
| 4 | 1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
※出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省
併用メニュー
労働者の賃金の増額と労働時間の延長の両方を行った事業者に支給される助成金で、要件と助成額は以下の通りです。
| 要件 | 申請時期 | 1人当たり助成額 | |||
| 1年目 | 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当) | 左欄の取組を6カ月間継続した後2カ月以内 | 6カ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円) | ||
| 2年目 | 上記の取組を行った上で以下のいずれかの取組を行うこと | 6カ月で30万円(大企業は22.5万円) | |||
| 週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | ||||
| 1 | 4時間以上 | ― | |||
| 2 | 3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |||
| 3 | 2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |||
| 4 | 1時間以上2時間未満 | 15%以上 | |||
※出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省
130万の壁への対応
「130万円の壁」対策としては、パートやアルバイトで働く人が繁忙期などに一時的に労働時間が延び、収入が増加して年収130万円を超えたとしても、健康保険組合などが被扶養者の収入を確認するタイミングで事業主がその旨を証明すれば、扶養に留まる制度が新設されました。
ただ、あくまで「一時的な事情」として認定することから、同じ労働者について事業者が証明できるのは原則して連続2回までが上限です。
例えば、扶養者が母親で、被扶養者として息子がアルバイト勤務している場合を想定しましょう。繁忙期でアルバイト先での残業が続き、年収が130万円を超えてしまった場合、息子のアルバイト先が「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成し、健康保険組合などに提出することで、息子は母親の扶養に留まることができます。
出典:「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?|政府広報オンライン
働きたくても働けない女性が多い現状

株式会社MS&Consultingが、配偶者がいるパートタイムで働く女性1,267人を対象に行った調査によると、「社会保障制度や税制などの改革が行われ一定の年収額を超えても手取り収入が減らなくなった場合、現在よりも勤務時間を増やし、年収を増やしたいですか?」という質問に対して、50.9%が「とてもそう思う」、24.1%が「まあそう思う」と、あわせて75.0%の人が「そう思う」と回答しました。この調査から「年収の壁がなければ、もっと働きたい」という女性が多いことが分かります。
子育てを終えて「もう一度、社会復帰したい」「再就職したい」と考える女性が多数いることから、働き方によって扶養から外れるのではないか?と年収の壁を意識するのはどうしても女性が多い傾向にあります。また、「扶養している」「扶養されている」という意識が夫と妻のパワーバランスに影響し、女性活躍に悪影響を及ぼしているという指摘もあるようです。
前出の調査においても「働く意欲と能力がある人を抑え込む制度だと思う」「時給も年々上がり扶養内で働きづらくなっているので、早く法改正してほしいです」といったコメントが寄せられました。
出典:7割の女性が「年収の壁なければ、勤務時間を増やしたい」と回答|PRTIMES
配偶者の扶養に頼らず自分らしく働くには
どうしても女性は出産をきっかけにそれまでのキャリアを継続することが難しくなることが多いですが、子育てママがキャリア形成し、自分らしく働くためには社会保障制度だけでなく、周りのサポートも必要です。
甲田恵子さんが代表を務める「AsMana」が作った子育てシェアアプリでは、送迎や託児、モノなどのシェア、食事やおでかけの誘い合いを可能にします。アプリにより、近所同士のつながりはどんどん広がっており、「働くママたちの生活を豊かにできているのがすごく嬉しい」と甲田さんは言います。
秋庭麻衣さんは子連れでも出勤できるオフィス運営や、WEBマーケティング分野でスキルアップできる「ママの就労支援事業」に取り組み、子育て中でも転職や復職に有利になるスキルを身に付けられる仕組みを作りました。事業を進める中で「“ママ=時短”と敬遠されがちですが、実は達成感や充実感を仕事から得たいというモチベーションがとても高い」と感じています。
日本では共働きであっても「世帯主は夫」とする感覚が根強いですが、出版社で編集者を務める助宗佑美さんと夫の謙一郎さんは佑美さんの出産を機に「妻が経済的な大黒柱、夫は家事・育児を担当」という選択をしました。
佑美さんは「相手に合わせて自分が折れるのではなく、それぞれの“強い希望”を持ち寄ってそれを叶えるために、お互い“自分が自分のために”行動しよう」とすることで、お互いが自分らしく働けていると述べます。
まとめ

政府が年収の壁を乗り越えて誰もが生き生きと働ける制度設計を始めており、まずは事業者、労働者関わらず、新しい取り組みについて知っておくことが大切です。国や企業の制度を活用し、周りのサポートも受けることで、女性も年収の壁を気にすることなく働くことができるようになれば、個人、企業、社会の「三方よし」の関係を実現できるでしょう。
執筆:河合 良成
内山FP総合事務所株式会社代表取締役。九州共立大学経済学部非常勤講師。大学卒業後、証券会社の本社部門に勤務後、2006年に独立。FP相談業務を中心に、セミナー、金融機関研修、FPや証券外務員の資格対策講座などを担当。専門誌や情報サイトでの執筆も。また、中小企業の経営者向けに経営と家計を融合したコンサルティング業務や、日本での生活やお金のことに疑問を抱える外国人向けのFP相談業務(英語)を開始するなど、FPとしてできることは何でも挑戦すべく、日々活動中。
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