【前編】多様な夫婦のあり方とは? 「選択的夫婦別姓制度」をめぐる日本の課題
「選択的夫婦別姓制度(正式名称:選択的夫婦別氏制度)」をめぐる議論は日本国内で長く続いています。結婚すると当たり前のようにパートナーと同一の姓(夫婦同姓)になる日本ですが、今となっては世界的に見ても少数派の国となりました。国連が「女子差別撤廃条約」を採択してから40年余り、世界各国では選択的夫婦別姓制度への法改正がされてきましたが、日本では現在も夫婦同姓しか認められていません。一体なぜ日本では選択的夫婦別姓制度が実現しないのでしょうか。この記事では、選択的夫婦別姓制度について下記の4点を解説します。
前編
後編
選択的夫婦別姓制度導入は40年以上実現していない
選択的夫婦別姓制度とは、結婚した男女が「同一の姓を名乗るか」「それぞれ別の姓を名乗る」のどちらかを選択する制度です。現在の日本では夫婦別姓は法律で認められておらず、夫婦で同一の姓を名乗る夫婦同姓が法律で定められています。
世界で夫婦別姓の議論が大きく取り上げられるようになった発端は、1979年に国連が「男女の同一の権利」と「女性に対する差別の根絶」を目的とした「女子差別撤廃条約」を採択したことでした。この条約の中に選択的夫婦別姓制度についても定められており、日本も1985年この条約に批准しました。
国連の「女子差別撤廃条約」から40年以上たちますが、いまだに日本では選択的夫婦別姓制度は実現していません。2021年6月23日に行われた裁判においても、最高裁は「夫婦別姓は認めない」という民法を合憲と判断しています。
なぜ日本では夫婦別姓が認められないのでしょうか。2015年の最高裁の判決では、主に3つの理由を挙げています。
- 家族という一つの集団を外に示し、識別するため
- 嫡出子であることを示すため
- 個人が家族という集団を実感するため
日本で夫婦同姓が根強く残る背景として、家制度の影響が考えられます。結婚式でも「○○家」と表されるのは家制度の概念が残っているためであり、現在まで受け継がれてきています。夫婦同姓にはこのような長い歴史があることから、全ての人が夫婦別姓に簡単に賛同することが難しいのが現状です。
日本で姓の使用が義務化されたのは1875(明治8)年ですが、この時、明治政府は「結婚しても妻は実家の姓を名乗ること」とし、夫婦は別姓でした。しかし、徐々に妻が夫の姓に改姓することが慣習化し、1898(明治31)年に夫婦同姓制が旧民法で成立する運びとなりました。その後、1947(昭和22)年の改正民法により、現在の夫婦同姓制度が施行されています。明治時代の旧民法から数えると約120年もの間、日本では夫婦同姓が義務付けられていることになります。
しかしながら、女性の社会進出が目まぐるしく、個人のアイデンティティを大切にする時代の到来とともに選択的夫婦別姓制度を求める声が高まってきています。
夫婦別姓を選べない日本は世界から見て少数派?
夫婦別姓を選べない日本は、世界的に見ても少数派になりつつあります。国連で「女子差別撤廃条約」が採択された後、世界の国々では夫婦別姓に関する法改正が行われてきました。夫婦別姓を選択可能にする法改正をした主な国は次の通りです。
1970年代 アメリカ
1993年 ドイツ
1998年 オランダ
2002年 トルコ
2005年 タイ
2013年 オーストラリア・スイス
こういった世界の流れもあり、日本は「夫婦別姓が認められないことは女子差別撤廃条約に違反している」と国連から何度も勧告を受けています。選択的夫婦別姓制度は1996年から国会でも議論が続けられていますが、世論でも賛成と反対が対立し進展がほとんどない状態です。夫婦別姓を求める声には次のような理由が挙がっています。
- 改姓することで仕事に影響が出る
- 改姓のための各種手続きが大変
- 相手の家に入る戸籍制度に取り入れられたくない
- 名前はアイデンティティなので変えたくない
「結婚時に姓を変えるのがほぼ女性である」という中、女性の社会進出増加に伴い、より夫婦別姓を希望する声が上がるようになりました。さらに世論の風潮が個人の多様性を重んじるようになったことで、夫婦同姓に違和感を持つ人が増えてきた背景もあるようです。今、日本の根深いジェンダー格差を象徴する夫婦同姓を見直す議論を求める声が高まっています。
「日本の女性をエンパワーメントする」というミッションを掲げている石井リナさんも姓の選択の自由について葛藤する女性の一人として、夫婦別姓の実現に向けて声を上げ続けています。
後編へ続く
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